音楽には作詞作曲者の権利(著作権)があり著作権法で保護されています。

CD制作の場合、収録する楽曲を演奏録音してその録音物を複製することになりますので「著作物の使用」に該当します。大切なことは権利者(作詞作曲者)に対して正しい手続きを行なうことです。たとえばご自身で作詞作曲した曲(著作権管理委託を何処にもしていないもの)の場合は権利者本人が使用するわけですから問題ありません。バンド仲間や友人の曲であればCD制作で使用することを確認し合うのがよいでしょう。有名な曲をコピー、カバー演奏したりプロの作家の曲を使うとき等は使用料を払って正規に許諾を受けてから使用します。この手続きを行なうためにはまず収録される楽曲の権利(管理)が何処にあるかを調べなくてはなりません。有名な曲の多くはJASRACで管理されている場合が殆どですが、著作権法の改訂によりその他の機関や個人でも管理されるようになりました。パラダイスレコードではJASRACへの許諾手続きを行なうことが出来ます。

JASRAC以外が管理している曲を使用される場合にはお客様が責任をもって正しい手続きを行なってください。(JASRAC以外の管理機関にはイーライセンスがあります。また各音楽事務所や個人で管理している場合もあります)




パラダイスレコードからJASRACへ許諾手続きをする場合


CDに入る全ての曲目、演奏時間、作詞者名、作曲者名、CDの価格表示を連絡いただければ著作物使用料の計算が出来ます。参考までに基本計算式をご案内しますが、この計算式以外にもいくつかの複雑な計算ルールがありますのでご注意ください。


  市販CDで価格明示があるもの= (税抜価格÷曲数)×0.06×製造数×管理楽曲数


  価格明示なしで49枚以下の場合= ¥400×管理楽曲数


  価格明示なしで50枚以上の場合= ¥8.1×製造数×管理楽曲数



製品へのJASRAC許諾番号表示と許諾シールの貼りつけが必要です。

申請のための事務手数料と許諾シールをCDに貼る手数料を合わせてお知らせ致します。

JASRACへの許諾申請をご自身で行なう場合には事前にお知らせください。


著作物の管理


一般の作詞作曲者の方はCDリリースによって自分の権利がどのように保護管理されるのか気になるところです。日本の著作権法では著作権は著作物の創作によって自動的に発生し保護されることになっており、特定の機関への登録などは必要としておりません。またJASRACやイーライセンスなどの機関は使用料の徴収や分配の業務委託を行なうところですので「契約=盗作防止」にはなりません。特にJASRACはプロの作家を対象とした契約内容になりますので公表実績の少ない音楽家には信託契約は難しいものとなります。イーライセンスではJASRACよりも幅広く契約受け付けを行なっています。音楽事務所が作家に代わり管理(契約)する場合もあります。法律上は個人管理でも十分保護されますので管理委託契約をしなくても安全にCDをリリースすることが出来ます。


なお、CDの出版権や原盤権、演奏やエンジニアの権利等は「著作権」とは別の権利です。


JASRACシール貼り免除制度については別途お問い合わせください。

(表示価格は税抜きです)